農産物などに農薬を使用する際の新しい基準となる
「ポジティブリスト制度」が29日からスタート
規制の対象を大幅に増やし、食品の安全・安心を
高めるのが国の狙い。
規制の対象となる農薬が現在の3倍弱にのぼる約800品目に増え、
残留濃度に対する規制の網の目が細かくなった
生鮮食品だけでなく、弁当やウーロン茶といつた加工食品も規制
新制度では、残留基準値を超えたり、残留基準値が設定されていない
農薬が0.01PPM以上検出された場合、
加工品も生鮮品と同意用、販売禁止措置が取れる様になる。
農家や食品メーカー・スーパーは対応に追われるが
制度が複雑なこともあり、日々買い物をする消費者にはいまひとつ
効果が見えにくい。
(日経 2006.5.9 夕刊11面)
「ポジティブリスト制度」
農薬(動物用医薬品、飼料添加物を含む)の残留成分が一定以上含まれる食品の出荷・流通を原則禁止する制度。
農産物から加工食品まですべての食品が対象。
規制の対象となる農薬は現行の283品目から、現在世界で使われている農薬をほぼ網羅する799品に増える。
新制度は食品ごとに使用農薬を指定し、残留基準を設ける。
基準値を超えたり、指定外の農薬が0.01PPM以上検出された場合、
販売禁止措置が取られる。
現行の制度は「ネガティブリスト」と呼ばれ、残留してはならない農薬をリストで示し、
食品ごとに設けた残留基準値を超えると、流通を原則禁止にしているのが
指定外の農薬が含まれていた場合は規制の対象外になっている。